東電OL殺人事件

東電OL殺人事件

1997年3月、東京電力の幹部社員だった女性がアパートで殺害された。
ネパール人が被疑者が犯人として逮捕・有罪判決を受けたが、のちに冤罪と認定され、未解決の事件となっている「東電OL殺人事件」を紹介する。

事件の概要

事件発生から10日を経た1997年(平成9年)3月19日午後5時過ぎに、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店に勤務する女性(当時39歳)の遺体が発見された。発見し通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。

後に被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。
死因は絞殺で、死亡推定日時は同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。

1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在(オーバーステイ)していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。
逮捕されたゴビンダは捜査段階から一貫して無実を主張し、一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。

被害者女性

被害者女性は、慶應義塾大学経済学部を卒業した後、東京電力に初の女性総合職として入社したれっきとした社員(未婚)であったが、後の捜査で、退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたことが判明する。
被害者が、昼間は大企業の幹部社員、夜は娼婦と全く別の顔を持っていたことがマスメディアによって取り上げられ、被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。

職場でのストレスと依存症

ノンフィクション作家佐野眞一のノンフィクション『東電OL殺人事件』では、被害者女性には職場でのストレスがあったことが示唆されている。
高学歴のエリート社員で金銭的余裕があるのに、夜は相手を選ばず不特定多数の相手との性行為を繰り返していたことには、自律心を喪失していたとする見方もある。

拒食症

円山町近辺のコンビニエンスストア店員による、コンニャク等の低カロリー具材に大量の汁を注いだおでんを、被害者が頻繁に購入していたとの証言や、「加害者」とされた男性による、被害者女性は「骨と皮だけのような肉体だった」との証言などから、拒食症を罹患していたことも推定されている。

裁判

第一審(無罪判決)

犯人を特定する直接の証拠はなく、東京地方検察庁は状況証拠を複数積み上げることで、ゴビンダが犯人であることを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。ゴビンダは無罪を主張した。
裁判では以下の状況証拠をどう判断するかが争点となった。

・殺害現場に残された使用済みコンドームに付着した被告人の精液と体毛。
・被告人は被害者と面識はないと公判開始数ヶ月間は主張していたが、その後で数回性交するほどの間柄であったことが判明して、嘘が発覚したこと。
・事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性が被告人か否か。
・現場アパートの鍵を被告人が所持していたが、事件2日前に管理人に返すために同室の人間に鍵を渡し、鍵を所持していなかったとする被告人の供述の信用性。
・交遊関係を詳細にしるし、事件直前に会ったのが被告人であるとする被害者の手帳の信用性。
・事件前に7万円しか所持していなかった被告人が、事件後に10万円を知人に渡した金の工面。
・被告人が働いていた海浜幕張駅近くの料理店で午後10時閉店まで働いた場合、殺害時刻とされる午後11時30分前後まで渋谷駅付近の現場に辿り着けるか。
・被害者の定期券が、被告人の土地勘のない豊島区の民家で発見されたこと。

2000年(平成12年)4月14日、東京地方裁判所(大渕敏和裁判長、森健二・高山光明裁判官)で、現場から第三者の体毛が見つかったことなどを「解明できない疑問点」として挙げ「第三者が犯行時に現場にいた可能性も否定できず、立証不十分」として、無罪判決が言い渡された。しかし、4月18日に検察側が控訴した。

大渕敏和裁判長は、同年12月の玉突き人事の際、東京地裁八王子支部部総括判事に異動となり、この点につき佐野眞一は左遷に遭ったと指摘している。大渕裁判長は、判事就任以来20年間にわたり、東京高裁管内の裁判所及び最高裁判所でのみ勤務していた。
しかし八王子支部の後は、それまで一度も勤務したことのなかった広島で初めて高裁部総括判事となり、福井(地裁所長)、大阪(高裁部総括判事)の各裁判所を転々としたが、東京高裁管内の地裁所長、東京高裁の部総括判事以上には昇らず、定年に2年余を残して依願退官し公証人に転じた。

控訴審・上告審(無期懲役)

2000年(平成12年)12月22日、東京高等裁判所(高木俊夫裁判長、飯田喜信・芦沢政治裁判官)では、「犯行直前に被告人が事件現場にいたこと(鑑定により現場に残された使用済みコンドームに付着した精液と現場に残された体毛が被告人のものと一致)と、事件直後に金を工面できたこと」などいくつかの状況証拠を理由に有罪とし、無期懲役判決を言い渡した。
その判決公判で、逆転有罪判決を言い渡されたゴビンダは、「神様、ぼくはやってない」と叫んだという。

2003年(平成15年)10月20日に、最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長、金谷利廣・濱田邦夫・上田豊三裁判官)で上告が棄却され、無期懲役の有罪判決が確定した。

再審請求

2005年(平成17年)3月24日、横浜刑務所に収監されたゴビンダは、獄中から東京高裁に再審を請求した。収監中の男性に対し、日本国民救援会が支援を行った。
また、日本弁護士連合会も、2006年(平成18年)10月に冤罪事件として、専門家の派遣・費用の援助など、さまざまな形での支援を決定している。

2011年(平成23年)7月21日、東京高裁の再審請求審で弁護側が要請し、東京高裁がそれを受けて現場で採取された物証のうち、DNA鑑定をしていないものについて実施するよう検察側に要請し、東京高検がDNA鑑定を実施した。
その結果、遺体から採取された精液から検出されたDNAは、ゴビンダのものと一致しないことが判明し、現場に残された体毛と一致することが分かったと、新聞・テレビにより報道された。

これについて検察側は、複数の状況証拠を覆すものではなく、被害者は不特定多数の男性と性交渉をもっており、精液付着の時間も不明であることから、犯人が別にいることを直接示すものでもないとしている。
なお、この新たに見つかったDNAを持つ人物は、警察のデータバンクにはなく、現在のところ人物を割り出すことが出来無い。
この男性Xが誰で、いつ部屋に入ったかは特定できていないため、主に次の2つのシナリオが新たに浮上した。

・ケース1:ゴビンダが殺害前日までに部屋にいて、当日別の男性Xが部屋に入り殺害
・ケース2:男性Xが殺害前日までに女性とDNAが残るような行為をした後に被告人が殺害

検察が上記の鑑定結果を踏まえてなお、犯人が別にいることを直接示すものでないと主張しているのは、ケース2のパターンがありえることが1つの理由となっている。
一方、ケース1の場合はゴビンダは無実ということになり、弁護団の主張通り第三者Xが犯人となりえる。
その後、検察が新たに裁判では鑑定していなかった唾液などについて再鑑定しようとしたものの、弁護側の再審開始の是非が決まるのが遅れるという抗議によって鑑定するものを絞ることを決定した。

さらに、被害者の体内から採取された精液とDNA型が一致するとの鑑定結果が出ている体毛が、別人の体毛のDNA型と一致したことが10月21日に判明した。
この体毛は検察側が追加実施したDNA型鑑定で、被害者の胸や陰部などから採取された付着物だった。DNA型が判明しなかった2点を除いた、この時鑑定された5点のうち、右胸に付着していた唾液と下半身の陰部などの付着物が第三者Xの精液や唾液のDNA型と一致したことになる。
この時は体内から検出されたことにより、第三者Xが事件当日に被害者と関係をもった可能性がより高まったと弁護側は主張した。
一方、検察側は殺害を直接証明するものではなく、女性が第三者と別の場所で関係をもった際に着いた付着物が現場に落ちた可能性があるなどと主張して追加鑑定を求める方針だったが、弁護側は必要ないと主張した。

再審開始決定

2012年(平成24年)6月7日、東京高裁(小川正持裁判長)は、再審の開始を認めた。また、ゴビンダの刑の執行を停止する決定をした。東京高等検察庁は、職権で勾留を続けるよう要請したが却下され、ゴビンダは同日中に刑務所から釈放された。
小川裁判長は決定理由で「もしも新たなDNA鑑定結果が公判に提出されていたなら、犯人は別の男性Xではないかという疑念を否定できず、ゴビンダの有罪認定には到達しなかったのではないかと思われる」とした。
そのうえで新たな鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認め、再審開始の要件が満たされていると判断した。

この決定に対して、東京高等検察庁は異議申し立てをしたが、同年7月31日、東京高裁(八木正一裁判長)は再審開始の判断を支持し、検察の異議申し立てを棄却した。
重大事件の再審では、判断に数年かかるケースもある中、2ヶ月弱での決定は極めて異例。
8月2日、東京高等検察庁は最高裁への特別抗告を断念することを発表し、再審開始が確定した。

帰国

ゴビンダは入管難民法違反(不法残留)で有罪が確定しているため、国外強制退去処分を受けて、横浜刑務所釈放後に東京入国管理局横浜支局に身柄を移され、駐日本国ネパール連邦民主共和国大使館からパスポートの発給を受けて、2012年6月15日、成田国際空港からタイ・バンコク行旅客機で日本を出国して、ネパールへ帰国した。
こうしてゴビンダは家族の元に帰ることができたが、実父は息子との再会を果たせないまま、5年前に他界していた。

再審(無罪判決)

再審開始決定後も検察側は有罪主張を維持していたが、被害者の爪から男性XのDNAが検出されたことから、無罪主張に転換した。

再審初公判は、2012年(平成24年)10月29日に開かれ、検察は、「被告以外が犯人である可能性を否定できない」として無罪を主張、結審した。
同年11月7日、東京高裁(小川正持裁判長)が無罪判決を言い渡した。検察は上訴権を放棄し、ただちに無罪判決が確定した。
12月末、ゴビンダ側から刑事補償請求がされた事が判明。2013年(平成25年)5月、補償額上限額(1日当たり1万2,500円)の約6,800万円が支払われた。

2013年(平成25年)3月24日、支援団体「無実のゴビンダさんを支える会」は任務完了により解散し、同年6月8日に「なくせ冤罪!市民評議会」としてリニューアルした。

再来日

2017年、支援者らの呼びかけで来日し、文京区民センターで開催された「くりかえすな冤罪! 市民集会」に出席し、「日本は素晴らしい国なのに、冤罪の人がたくさんいます。二度と私のような冤罪者を作らないようにしてほしい」などと語った。
その後、ゴビンダが「神様」と慕う佐野眞一の取材を、渋谷区の事件現場で夫婦で受け、一番会いたい司法関係者はとの問いに、一審で無罪判決を出した大渕敏和裁判長と答えるなどしたが、再審無罪後、東京公証人協会評議員会議長となった大渕元裁判長に面会することはかなわなかった。

その他問題となった点

DNA鑑定の有効性

本事件ではDNA鑑定の有効性が問われた。一審では反対解釈の余地もあるとして無罪となったが、二審では決定的な証拠であるとして無期懲役の判決が出た。

無罪判決後の勾留の可否

東京地裁の一審無罪判決で勾留(拘置)が一度失効し、不法滞在による母国ネパールへの退去強制の行政処分が開始されることになった。

しかし、控訴していた検察は「ネパールへの出国を認めて送還した後に逃亡されてしまうと、裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる」として、裁判所に職権による勾留を要請し、最高裁は、「一審無罪の場合でも、上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は、被告人を拘置できる」として勾留を認めた。

なお、コモン・ローを採用している諸国では、無罪判決の場合、検察は上訴出来ず確定する。

検察の証拠開示の問題

検察は、被害者の胸から第三者のものである唾液が検出されていたにもかかわらず、裁判において証拠開示をしていなかった。この唾液は被告人の血液型B型と異なるO型だった。
そのため、弁護側から「判決に影響を与えた可能性があるにもかかわらず、証拠を提出しなかったのは証拠隠しだ」という指摘がなされている。

警察捜査の問題

上述の「鍵を所持していなかった」とするゴビンダの供述に関し、元被告人の同居人が、鍵をゴビンダから事前に預かって管理人に返したと捜査本部に説明したにもかかわらず、ゴビンダが返したとする供述調書が作成され、この同居人には不法残留であったにもかかわらず警察が従来以上の月給の仕事を紹介したとされるなど、見立てに従った捜査が進められたとされる。
また、事件当時の捜査一課に所属していた者の中には、今でもゴビンダが犯人だと思っている者がいると言う。

 

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